2019年01月30日(水)
お泊りの宿について
自宅の一部を提供する場合であっても,「宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む場合」には,旅館業法第3条に基づく許可を受けるか,住宅宿泊事業法第3条に基づく届出をする必要があります。
また,本市では,宿泊客の皆様に,許可を受け,安全・安心の確保された宿泊施設を御利用いただくことこそが,「おもてなし」につながると考えております。
安全・安心の確保できた宿泊施設を御利用いただくこと,ほんまもんの京都の旅を堪能していただくために,宿泊予約の際には,必ず許可を受けた施設か届出をした施設であることを御確認ください。
民泊の利用及び提供に当たって(重要)