2023年12月05日(火)
祇園町南側地区からのメッセージ
したがって、ここは日常生活の場であり、テーマパークではありません。
ここに住む人々の暮らしに配慮し、迷惑行為は絶対に行わないようにしてください。
また、神社仏閣は地域の人々のみならず普く一切の人々の心の拠り所であり、信仰の対象となる聖域です。
地域の人々が安心して暮らすことができ、参拝者が気持ち良くお参りできるよう公序良俗に反する行為並びに神社仏閣が定める立入禁止区域への侵入・文化財の破壊行為・火気の使用・撮影・飲食などの禁止事項を遵守してください。
【止めていただきたい迷惑行為】 ★ 住民の通報により警察官が駆け付ける場合があります。
迷惑行為①
歩いている芸妓さんや舞妓さんを止める、触る、つきまとう、無断撮影するといった行為はしないでください。
⇒ 芸妓さんや舞妓さんはマスコットキャラクターではありません。
⇒ 京舞を御覧になりたい場合は、ギオンコーナーにて、毎日午後6時又は午後7時に公演を行っています。
★ 進路に立ちふさがる行為、つきまといは、法律で30日未満の拘留又は1万円未満の科料が、
★ 手や服を引っ張る行為は、条例で6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
迷惑行為②
近隣の神社仏閣、私有地(店舗や道路以外の場所)に無断で侵入したり、物を壊さないでください。
★ 無断侵入は、法律で3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が、
★ 物の棄損は、法律で3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が規定されています。
迷惑行為③
歩道上で待機する、写真撮影等で立ち止まる、車道にはみ出す、といった道路を塞ぐ行為はしないでください。
⇒ ここは歩行者専用道路ではありません。
⇒ とりわけ、歩道上で大勢が待機される行為や、車の通行の支障となる行為は、ここに住む人々にとって大変な迷惑となります。
★ 交通の妨害となる行為は、法律で5万円以下の罰金が規定されています。
迷惑行為④
ゴミを捨てないでください。★ 条例で3万円以下の罰金が規定されています。
迷惑行為⑤
大声で騒がないでください。⇒ ここに住む人々にとって大変な迷惑となります。
【ガイドの皆様へ】
皆様のゲストには、地域のルールに不慣れな方も多いと思います。
地域・ゲスト双方が快適に過ごせるようにするため、ゲストの方に対して、迷惑行為をしないよう周知・徹底をしてください。
祇園町南側地区住民 一同
・祇園甲部お茶屋組合
・祇園芸妓組合
・建仁寺
・祇園町南側地区協議会
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